ゆっくり休むための法律
精神保健福祉法の第32条に、「通院医療費公費負担制度」という制度があります。これは、精神障害の治療は定期的で継続的な通院医療を必要とすることが多いため、医療を受けやすくするために、通院医療に要する費用の一部を都道府県が負担するというものです。
申請の方法は役所で申請書、診断書をもらい、医師に診断書に記入してもらってからまた役所に提出します。長引きそうな治療であれば比較的簡単に申請は受理されるものと思います。
私も会社員時代に休職とともに申請して受理されました。実際の医療費の負担額は5%でした。
また、社会保険加入者であれば病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度で、「傷病手当金」というものがあります。病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されるというものです。
会社員であれば健康保険などその組合によって保障内容が変わってくると思いますが私の場合には給料の約8割分が支給されたと記憶しています。
疲れたときに休みたくても経済面のことで休めないのはとても厳しいものがあります。公的な補助をできうる限り活用して大事な身体をいたわってあげてください。
元気になればその時に受けた公的な補助をもっとたくさんにして返すことができるのですから。そして自分と同じように困っている人の役に立つことができるのです。